う悩ない
共有物おまださい

不動産に強い弁護士
疑問・不安を一つ一つ
解消し、納得の解決へ

代表弁護士
寺田弘晃

神楽坂総合法律事務所では
「共有物分割請求」「持分売却」「相続した不動産」
などのお悩みに、
不動産トラブルについて
経験豊富な弁護士が対応いたします。
丁寧なヒアリングで、不安や疑問を解消しながら、
ご希望に沿う解決を目指します。
また、交渉や訴訟のあとの
売却・取得、登記などの各手続きも、
他士業と連携し、最後の最後までサポートが可能です。

共有名義の不動産について、
このようなお悩みはないですか?

  • 売却したいが共有者が
    同意してくれない
  • 共有者の一部の人が
    不動産収入

    独り占めしている
  • 自分が利用していない
    共有不動産の
    固定資産税や
    管理費を
    払い続けたくない
  • 持分を売却したいが
    相場より低価格になる
    ようで不満に思う
  • 所在不明な共有者や複数の
    共有者のうち 何人かと連絡
    が取れず困っている

共有物分割請求を行えば…

  • 共有者の同意が無くても請求可⇒共有解消できる
  • 相場の価格で売却できる可能性が高まる
  • 税金・管理費の支払リスクがなくなる
  • 持分に見合う代償金を得られる、
    または、不動産を単独で所有できることがある

共有物分割請求とは・・・

複数人で共有している不動産や財産の、共有状態の解消を求めることです。
共有不動産の分割のためには、まずは共有者間の話し合い(協議)によることが原則ですが、協議がまとまらない場合は、訴訟を提起する権利があります。

共有状態をそのままにしていると、不利益を得たり、相続により共有者間で問題が起きたりなど、トラブルの原因になるという事例は、法律事務所ではよく耳にします。

既に共有物のことでお悩みの方、今後が心配な方などは、一度、神楽坂総合法律事務所にご連絡ください。

共有物分割請求のメリット

共有者全員の同意なしで
現金化が可能

共有物分割請求は、共有者の同意がなくてもできます。

この請求を行うことで、共有状態を解消するとともに、不動産全体を売却、現金化し、持分に見合う額を得る方法もあります。
また、共有者のだれかが単独で不動産を所有する替わりに、自分の持分に見合う額を支払ってもらうという方法もあります。

持分のみ売却するよりも
高値+売れやすいことが多い

共有から抜けるために持分を売るという方法もあります。しかし、それでは損をしてしまうかもしれません。

共有不動産は、そもそも共有状態であることが原因でトラブルに繋がりやすいため、持分のみ売却しようとしても、購入したい人は多くありません。
そのため、売れたとしても、本来の価格(不動産全体の査定額のうちの持分割合の価値)より低価格でしか売れません。

共有物分割請求により、共有状態を解消し、不動産全体の売却を目指す方が、買い手がつきやすく、一般的な査定額で売却されるため、結果的に持分のみ売却しようとするより高値となることが多いのです。

共有物の税金・管理費等の
支払いが不要になる

共有者はその持分に応じて固定資産税などの税金や管理費の支払をする必要があります。

しかし、例えば、「共有部分を相続をしたものの、自分が利用していない不動産なのに税金などを納めており不満を感じる」「他の共有者が税金を払ってくれず、自分に請求が届いた」など、共有者であることで何かしらのリスクを負う不満・心配を持つ方もいらっしゃるのではないでしょうか。

共有物分割請求により、共有持分が無くなり、税金や管理費を支払うリスクから解放されます。

解決までの流れ

  1. お問合わせ
  2. 弁護士とご相談・ご依頼
  3. ご契約、
    弁護士が共有者と協議等
  4. 協議不成立の場合は
    共有物分割請求の訴訟を提起
  5. 和解や判決により分割方法が決定
  6. ご精算、不動産の現金化等
    (①競売②任意売却等の売却サポート)

ご相談費用について

共有不動産についてのご相談は
初回相談60分無料
神楽坂総合法律事務所
代表弁護士 寺田弘晃

ご依頼いただくかどうかは、ご相談をされてからでも問題ございません。
お気兼ねなく、初回相談をご利用ください。

まずは、あなたのお悩みをお聞かせください。弁護士が丁寧にお話をうかがいます。

解決事例

『相続した共有持分を、他の共有者が買取ることをご希望』

ご依頼者様Aさん=持分10分の1
共有者Bさん=持分10分の9

『相続した共有持分を、他の共有者が買取ることをご希望』
10%
90%

ご依頼時の状況:借地権付き建物の共有。不動産利用者は B さんのみ。

Aさんは、利用していない不動産であるのに、その不動産の固定資産税などを支払わなければいけないことにリスクを感じたため、共有持分を手放し、できればBさんに買取ってもらい、現金化したいと考え、ご依頼されました。

当事務所の強み

経験と実績があります

当事務所は、不動産取引も含め、不動産が関連するご相談やご依頼に、年間約100 件対応しています。弁護士の他、宅地建物取引士の資格を保有しており不動産案件について強みを持っております。

相続や離婚などをきっかけに、不動産トラブルを併発した場合にも問題なく対応が可能です。

売却サポートもお任せください

交渉や裁判が終了すると、次はご自身で不動産を売却する作業が必要となることがあります。当事務所では、売却時や売却後の、不利益やトラブルを可能な限り防ぐようサポートもいたします。

仲介業者の選定や売買契約書・重要事項説明書のチェックなども行えるうえ、司法書士・土地家屋調査士と協働し、登記の手配等、不動産処理の終結までワンストップでお任せいただけます。

売却サポートも行った解決事例

総合的な解決を念頭に、
問題に取り組みます

当事務所は、目の前の法律トラブルを終わらせることを最終目標とするのではなく、ご依頼者様が気づいていない問題点にまで視野を広げ、問題の根本から、総合的な解決に注力します。

代表弁護士は、弁護士の他、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、マンション管理業務主任者など、不動産関連の資格取得を積極的に行っていること、また、不動産投資など不動産を扱う経験を得ることも、視野を拡げることにつながっていると考えております。

よくある質問

共有物分割請求にどのくらいの費用がかかりますか?

ご相談は、60分無料で承ります。ご依頼いただく場合は、基本は、着手金22万円(税込)・報酬は経済的利益の5.5%~11%(税込)ですが、ご依頼内容により異なりますので、お見積りをお出しいたします。

共有物分割までの期間はどのくらいでしょうか?

協議でお話がまとまれば、1~2カ月ほどです。訴訟となりましたら、案件にもよりますが、6カ月~1年半ほどかかることがあります。  あくまで目安の期間となります。ご依頼の内容やご状況に依ります。

共有物分割の訴訟は、弁護士に依頼したら、すぐに提起してもらえますか?

共有者間での協議が既に行われていれば、訴訟を提起することができます。
または、状況を確認させていただいたうえで、弁護士から解決までの道筋を提案させていただくこともございます。
例えば、弁護士が介入することで、問題が整理され、話し合いが進むこともありますので、訴訟提起前に改めて協議を行うこともあります。
逆に、裁判所を通すほうが話し合いが進展する、急いで判決を得るほうがよい、などの場合には、早めの訴訟提起を進めることもございます。

共有者の人数が多く全員と連絡をとるのが大変なのですが、代わりに連絡をとってもらえるのですか?

はい。依頼者様の代わりに共有者と連絡を取り合い、交渉を進めます。
共有者の所在が不明な場合も、所在の調査を代理で行うことができます。
なお、調査をしても連絡が取れない場合でも、裁判の判決を得る方法があります。
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